2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
三 複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法及び障害者虐待防止法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。 四 基本方針において、障害者の権利に関する条約の精神にのっとり、差別の定義に係る基本的な考え方を明記することを検討すること。
三 複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法及び障害者虐待防止法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。 四 基本方針において、障害者の権利に関する条約の精神にのっとり、差別の定義に係る基本的な考え方を明記することを検討すること。
それから、最後の質問になりますが、障害者虐待防止法についてであります。 私の地元神奈川県で起きた痛ましい障害者施設での殺傷事件、津久井やまゆり園事件、これの背景に施設内で常習的な虐待があったということが裁判でも明らかになりました。そして、県も検証を行い、今後の再発防止策を策定したところであります。
また、厚労省が、障害者虐待防止法に基づいて、その対応状況等に関する調査をしていますが、それによって養護者や障害者福祉施設従業者等による性的虐待の実態が一定程度明らかになっていますが、それ以外からの性被害については調査の対象外となっているということもありまして、大臣がおっしゃった実態把握、これが本当に大事だというふうに思うわけであります。
○橋本政府参考人 私ども厚生労働省の方におきまして、障害者虐待防止法を所管しておりますので、その関係についてお答え申し上げます。 この法につきましては、障害児者の虐待の状況、その内訳として性的虐待というのがあるわけでございます。
しかし、先ほど申しました障害者の権利条約の批准という政治的な要請が急務であったということから、野党案をベースに修正を加えて、議員立法によって今般の障害者虐待防止法が成立したというふうに私も承知をしておるところであります。 こういう中におきまして、いろいろな時代背景がある中で、大臣、ごらんになってどう思われますでしょうか。
高齢者虐待防止法あるいは障害者虐待防止法、そして児童虐待防止法、これはいずれも議員立法により制定されました。まさに国会の議論を通じて議員立法により制定されたものであります。
なお、私ども厚生労働省としての部分におきましては、少し概念が違うかもしれませんが、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待への対応状況の調査の中で、性的虐待ということについて把握をしているところでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 文部科学省においては、今紹介をさせていただいた障害者虐待防止法の趣旨、内容を改めて学校や教育委員会に周知するとともに、今後、今おっしゃったような、厚生労働省との協力の上、学校や教育委員会と、あるいは自治体の障害者虐待防止担当部署との連携を進めていきたいと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御紹介をいただいたとおり、事務方を通じて、厚労省側と障害者虐待防止法などの通報義務の対象についての考え方を整理をさせていただいたところであります。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、障害者虐待防止法、これ平成二十三年の成立なんですけれども、施行後三年めどで見直しをするという規定があります。この障害者虐待防止法の通報義務の対象に学校を含めるか否かということについては、今紹介させていただいた同法附則二条を踏まえて、厚労省が、まさしく平成二十九年度、直近ですけれども、調査研究を実施して報告書を取りまとめたということを事務方から伺っております。
○橋本政府参考人 私ども厚労省におきましては、障害者虐待防止法に基づきまして、障害児者の虐待の状況について把握をしております。その中で、性的虐待ということについても把握をしているところでございます。
現在、十八歳未満の障害児の皆さん、学校で虐待を受けても、その虐待、法律で定める障害者虐待にはなっていないので、障害者虐待防止法の対象にならない。児童虐待防止法においても、専ら家庭での保護者の虐待から子供を守るための法律であるため、学校での虐待は児童虐待防止法でも対象外。法律に重大な穴があるという指摘をさせていただきました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 正確に申し上げますと、本件については、当省の事務方に対して対応を指示し、厚生労働省の担当部局との間で障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日その報告を受けたというまだその段階でございます。
これは厚労省なんですけれども、障害者虐待防止法の第二条において、障害者虐待について加害者側の対象はどのように定義されていますか。
障害者虐待防止法の障害者虐待には、家庭、施設、企業が該当するというお話だったと思うんですけど、つまりは、学校や病院、保育所などで発生するということに関しては入っていないんですよね。教師、医師、保育士などによる虐待は含まれていないということになると。 資料の七でございます。 障害者虐待防止法の第七条、アンダーライン部分ですね。十八歳未満の障害者について行われるものを除くと書いてある。
障害者虐待防止法における障害者虐待といいますのは、同法の第二条第二項におきまして、養護者による障害者虐待、それから障害福祉施設従事者等による障害者虐待、それから使用者による障害者虐待、このように定義されております。
障害者虐待防止法、二〇一一年に議員立法として成立いたしました。二〇一二年の十月一日から施行されているこの法律、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者、使用者などに障害者虐待防止のための責務を課しております。そして、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すことにもしております。
○政府参考人(八神敦雄君) 障害者虐待防止法に関してお尋ねがございました。 障害者虐待防止法につきましては、平成二十四年十月に施行され、今委員御指摘ございました附則におきまして、学校や医療機関等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方ですとか、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化などについて検討を加え、必要な措置を講ずるものということをされているところでございます。
当時の民主党政権下で制定された平成二十三年障害者虐待防止法においては、早期発見に努める者に歯科医師はしっかりと明記されたのにもかかわらず、今回、衆議院厚生労働委員会での明記する等の修正案は否決され、歯科医師が法律に盛り込まれなかったことは残念でたまりません。 次に、日本では、四自治体を対象にした研究で、年間三百五十人の子供が虐待で命を落としているという推計があります。
平成二十三年、障害者虐待防止法を当時の民主党政権下で制定しました。当時の民主党では、衆議院での、今いる初鹿委員、自民党からは今文科大臣になられています馳委員、公明党からは高木委員が与野党の協議の中で、歯科医師をしっかりと明記すること、これが大事だということ。
障害者に対する虐待については、障害者虐待防止法が平成二十四年十月に施行されて、虐待に関する通報制度もこれは実施されております。
○政府参考人(山越敬一君) 障害者に対します職場のいじめ、嫌がらせでございますけれども、これは障害者虐待防止法の使用者による障害者虐待に含まれるものと考えております。こうした観点から御答弁申し上げますと、平成二十六年度におきまして障害者虐待が認められた事業所が二百九十九事業場、労働者数で延べ四百九十二人について都道府県労働局が指導等を行っております。
○副大臣(竹内譲君) 委員の御指摘はごもっともでございますので、御指摘のような施設従事者などによる虐待を防止するために、障害者虐待防止法に基づく虐待を発見してからの通報義務の徹底を図ることに加えまして、施設における組織的な点検や自治体による指導監督の強化など、全国の関係者が日々の取組をしっかりと進めていくことが必要であると考えております。
先日の衆議院の審議で、政府は、サービス給付法だから対象を明確にする必要があるので仕方がないと言っていますが、障害者虐待防止法や差別解消法においては社会モデルが採用されていますので、答弁に整合性はありません。 また、家族の収入に依拠する利用者負担制度を廃止してください。この点は、お隣の韓国が国連から是正勧告を受けております。このままでは恐らく日本も同じような改善勧告を国連から受けます。
障害者の虐待防止法については、議員立法でつくられた、成立した当初、二〇一二年ですけれども、当時、私は民主党のこの法案の与野党協議の担当をしておりまして、当時の与党の自民党が今の文科大臣の馳さんで、公明党が高木美智代さんだったわけですけれども、協議の中で、歯科医師を障害者虐待防止法では明記をすることとしまして、明記がされております。
障害者総合支援法の施行からこれまでの間に、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法改正などを経て、二〇一四年一月に、日本は障害者権利条約を批准いたしました。条約の前文にうたわれる障害者の権利と尊厳の促進、あらゆる分野への参加の機会均等の実現を、現在政府を挙げて進めようとしている一億総活躍社会にどのように位置づけて推進を図っていくお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。
その上で、不当な差別的言動という語句を用いた立法例としましては、いわゆる障害者虐待防止法、この法律の中で、定義規定の中で、「障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」というふうに定義規定を置いているところはございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、この障害者虐待防止法におきましては、障害者福祉施設従事者等又は使用者による障害者虐待に当たる行為が定義をされておりまして、その中で、いわゆる心理的虐待につきまして、その一つの例示としてこの不当な差別的扱いということが規定をされてございます。
○仁比聡平君 今お話しの、つまり、今御紹介のあったいわゆる障害者虐待防止法に唯一例があるということなわけですね。 近年制定をされたわけですけれども、この障害者虐待防止法における不当な差別的言動という概念が法制上どんなふうに位置付けられているか、つまり何のための規定として設けられ運用されているか、厚労省、お答えください。
障害者虐待防止法、これは議員立法でありますけれども、第十六条に、虐待を発見した場合には通報義務というのが定められています。ところが、これに従って通報した職員が施設側に訴えられるというケースが最近起きております。同じく十六条の四項では、通報した施設職員の不利益取り扱いの禁止というのが書かれているんですけれども、これは罰則はありません。
今御説明いただいたように、障害者虐待防止法におきまして、虐待を発見した場合には通報義務、それから、通報したことを理由に不利益な取り扱いの禁止というのを定めているわけであります。
大臣と私は、私が一期生のときに、たしか、障害者虐待防止法の与野党の調整の中で協議を一緒にさせていただいたところから始まり、いろいろな議連で御一緒させていただいています。